Home >> 仕事

教務

届け等

行事予定

EXCELで年間予定を入力、月別の予定表の印刷できます。CoAtを職員室用グループウェアとして使いたいと思ったのでEXCELからのデータ変換マクロを組み込んでいます。でも、1年分のデータを変換するには結構な時間がかかる。EXCELワークブック[説明]ワークシートを読んでください。5年間くらい改良しながら使っています。

サンプルイメージ

週報・日報

行事計画のワークシートから1週間分のデータを取り込み、週報や日報の作成に使っています。年間行事計画の[続き]ワークシートから1週間分のデータを読み込んで、週報・日報を作っています。[週]ワークシートでマクロボタンをクリックすると次の週を読み込むことができます。名前を変えて保存してください。[月]〜[金]ワークシートにはその日の時間割を貼り付けたり、連絡事項を書き込んで使っています。

サンプルイメージ

備品台帳

123で作られたシートをEXCELのワークシート、マクロに変換したものです。原作者は不明。大田市近辺で作られたものらしいです。原作者連絡をください。問題があれば削除します。

サンプルイメージ
  • 備品台帳

市(町村)立小・中学校管理規則(申請、届け文書の雛型)

 これまでに提出した報告書の雛型にリンクしています。修学旅行関係の文書は現在どこにあるか分かりません。見つかったらUPします。
 年度末から年度始めにかけて「教育課程実施状況報告書」、「学校経営概要」の準備に追われます。H16年度からPDFファイルをダウンロードするように変わりましたが、手書きはイヤなので数年前からEXCELで作っています。今年度は十分な確認をせずに送ったところ、古い書式だから書き直せと言われてしまいました。直したものをUPしてあります。H16はこの書式でOKでした。
 休業日変更については、教育委員会によっては申請しても承認されないことがあります。(前任校のある町では承認してもらえませんでした。校長会から降りてきたときだけOKでした。)
 現任校には院内学級があり、閉級、開級のたびに学級編制変更申請書を提出しています。

様式一括ダウンロード(様式1,2,3,4,5,6,9,10,13,14,15,25)yousiki.lzh

以下のリンクはWORDの文書になっています。クリックして開くことができない場合は上の様式一括ダウンロードによりダウンロードしてください。(様式第5,6号はEXCELブックです)



以下は 島根県教職員人事関係法令要覧(平成13年度版)通称赤本+出雲市立小・中学校管理規則 から引用

市(町村)立小・中学校管理規則準則

(昭和46年2月3日 島教学第645号 各市町村教育委員会あて 県教育長通知)

第1章 総則

(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、○○市(町村)立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)
第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて、次の3学期とする。
 第1学期 4月1日から8月31日まで
 第2学期 9月1日から12月31日まで
 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)
第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
一 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
二 日曜日及び土曜日
三 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
四 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
五 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
六 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 校長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは学年を通じ5日以内の範囲で、あらかじめ休業日承認申請書(様式第1号)により○○市(町村)教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、休業日を定めることができる。
3 校長は、特に必要と認めるときは、あらかじめ休業日変更承認申請書(様式第2号)により教育委員会の承認を得て、第1項第3号から第6号まで及び第2項の休業日につき、その総日数の範囲内においてその時期及び日数を変更することができる。
4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替授業承認申請書(様式第3号)により教育委員会の承認を得て、第1項第1号及び第2号の休業日に授業を行い、その代替として授業を行う日を休業日とすることができる。

(臨時休業)
第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、授業を行う日にあっても、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに臨時休業報告書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、教育委員会が伝染病予防上必要があると認めて、学校の全部又は一部の休業を決定したときは、その指示により臨時に授業を行わないものとする。

第3章 学級編制

(学級編制)
第5条 校長は、毎年○月○日までに、翌年度の学級編制計画書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は、教育委員会が定めた学級数及び学級ごとの児童生徒数により、学級を編制しなければならない。
3 校長は、前項の学級編制を変更する必要があると認めるときは、学級編制変更申請書(様式第6号)により教育委員会に変更の申請をしなければならない。

第4章 教育活動

(教育課程の編成)
第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により教育課程を編成するものとする。
2 校長は、毎年4月末日までに、当該年度の教育課程に関する届出書(様式第7号)及び前年度の教育課程実施状況報告書(様式第7号の2)を教育委員会に提出しなければならない。

→ 学校経営概要、教育課程実施状況報告書(H16年度報告)EXCELブック keiei.lzh
次年度も大きな変更はないと思うが、変更があれば書き換えてください
PDFファイル(H16より)を落としてきて手書きするよりは楽かな?

(複式学級教育課程編成等の届出)
第7条 校長は、複式学級、特殊学級又は通級による指導について特別の教育課程を編成しようとする場合は、あらかじめ複式学級教育課程に関する届出書(様式第8号)、特殊学級教育課程に関する届出書(様式第8号の2)及び通級による指導のための特別な教育課程に関する届出書(様式第8号の3)により教育委員会に届け出なければならない。

(校外における教育活動)
第8条 校外において教育課程に基づく教育活動(修学旅行を除く。以下この条において同じ。)を実施するに当たっては、周到な計画を立て、特に児童又は生徒の保健及び安全のため適切な措置を講じ、教育効果をあげることに努めなければならない。
2 校長は、教育課程に基づく教育活動を、○○市(町村)の区域外で実施しようとするときは、実施しようとする日の5日前までに、校外教育活動実施届(様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、教育課程に基づく教育活動で宿泊を要するもの(校内で行う場合を含む。)については、実施しようとする日の2週間前までに、校外教育活動実施承認申請書(様式第10号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
4 前項の場合において、宿泊施設(国立青年の家及びこれに準ずる国立の施設並びに県立少年自然の家及びこれに準ずる県立の施設を除く。以下同じ。)及び弁当調製所を利用する場合は、利用しようとする日の1月前までに、宿泊施設及び弁当調製所の食品衛生管理について、都道府県衛生部長あて文書(様式第11号)により依頼しておかなければならない。
5 第3項の場合において、宿泊施設を利用する場合は、利用しようとする日の2週間前までに、宿泊施設の防火管理等について、所轄消防署長あて文書(様式第11号の2)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。
6 第3項の場合において、学校を管轄する警察署以外の警察署管内で実施する場合は、実施しようとする日の2週間前までに、宿泊場所(国立青年の家及びこれに準ずる国立の施設並びに県立少年自然の家及びこれに準ずる県立の施設を除く。)における生徒指導上での協力方について、所轄警察署長あて文書(様式第11号の3)により依頼しておかなければならない。

(修学旅行)
第9条 修学旅行を計画するにあたっては、児童又は生徒の安全の確保及び保護者の経済的負担を考慮するものとし、修学旅行の実施に当たっては特に秩序を保ち、規律のある行動をするよう指導しなければならない。
2 修学旅行は、実施学年に在籍する児童又は生徒のうち病弱者などやむを得ない事情のある者を除き、全員が参加するものとする。
3 修学旅行日数は、中学校は3泊4日以内、小学校は1泊2日以内とする。ただし、中学校の船車中泊は帰路1回までとする。
4 校長は、修学旅行の1月前までに、利用しようとする宿泊施設及び弁当調製所の食品衛生管理について、都道府県衛生部長あて文書(様式第11号)により依頼しておかなければならない。
5 校長は、修学旅行の2週間前までに、利用しようとする宿泊施設の防火管理等について、所轄消防署長あて文書(様式第11号の2)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。
6 校長は、修学旅行の2週間前までに、利用しようとする宿泊施設及び主たる見学地における生徒指導上の配意事項について、所轄警察署長あて文書(様式第11号の4)により依頼し、その状況を確認しておかなければならない。
7 校長は、修学旅行を実施しようとするときは、実施1月前に修学旅行実施届(様式第12号)により教育委員会に届け出なければならない。
8 校長は、海外への修学旅行を実施しようとするときは、海外修学旅行実施計画書(様式第12号の2)により実施6月前までに教育委員会に協議しなければならない。
9 校長は、修学旅行が終了したときは、速やかに修学旅行終了報告書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。

(事故報告)
第10条 校長は、次の各号に掲げる事故があった場合には、直ちに児童(生徒)の事故報告書(様式第14号)によりその状況及びてん末を、教育委員会に報告しなければならない。
(1) 児童又は生徒が傷害を受け又は死亡した場合
(2) 児童又は生徒に集団食中毒その他の集団事故が発生した場合
(3) 児童又は生徒に暴力行為、窃盗その他の非行があった場合

第5章 児童・生徒の管理

(転出・転入の報告)
第11条 校長は、児童又は生徒が転出又は転入したときは、速やかに児童(生徒)転出(転入)報告書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

(盲・ろう・養護学校就学該当者の通知)
第12条 校長は、児童又は生徒で視聴覚障害、知的障害、肢体不自由又は病弱等になった者があるときは、速やかにその旨を盲・ろう・養護学校就学該当者通知書(様式第16号)により教育委員会に通知しなければならない。

(出席の督促)
第13条 校長は、出席状況が良好でない児童又は生徒があるときは、保護者に対して出席督促書(様式第17号)により出席の督促をしなければならない。
2 校長は、児童又は生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかにその旨を出席不良児童(生徒)通知書(様式第18号)により教育委員会に通知しなければならない。

(性行不良による出席停止)
第14条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがある児童生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、速やかにその旨を性行不良児童(生徒)の申出書(様式第19号)により教育委員会に申し出なければならない。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、出席停止を命ぜられた児童又は生徒について、その解除を適当と認められるときは、速やかに理由を付してその旨を教育委員会に申し出なければならない。
3 出席停止制度の運用に係る必要な事項は、別に定める。

(伝染病等による出席停止)
第15条 校長は、伝染病にかかっている、かかっている疑いがある、又はかかるおそれのある児童又は生徒の出席停止を命ずる場合には、その保護者に対して伝染病等通知書(様式第20号)により通知しなければならない。
2 前項の場合には、校長は、速やかに伝染病等報告書(様式第21号)を教育委員会に提出しなければならない。

(特別欠席)
第16条 校長は、児童又は生徒が次の各号に掲げる理由のため必要と認められる日数を欠席したときは、出席しなければならない日数及び欠席日数のいずれにも算入しないものとする。
(1) 性行不良・伝染病等による出席停止
(2) 忌引
(3) 風水震、火災その他の非常災害による交通しゃ断
(4) 進学又は就職のための受験
(5) その他校長が、出席しなくてもやむを得ないと認める場合
2 前項の規定により特別欠席として取り扱うことができる日数は、同項第2号の場合においては、父母について3日、祖父母又は兄弟姉妹について2日、伯叔父母について1日とする。

(原学年留置)
第17条 校長は、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定した児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書(様式第22号)を教育委員会に提出しなければならない。

(卒業証書)
第18条 校長は、小学校又は中学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第23号)を授与しなければならない。

(全課程修了者の通知)
第19条 校長は、毎学年の修了後速やかに、小学校又は中学校の全課程修了者の氏名を、全課程修了者通知書(様式第24号)により教育委員会に報告しなければならない。

(他市町村教育委員会への報告)
第20条 校長は、第11条、第12条、第13条第2項、第17条第2項及び第19条の場合において、当該児童又は生徒が他市町村に住所を有するものであるときは、速やかにその旨を当該児童又は生徒の住所の存する市町村の教育委員会にも報告しなければならない。

第6章 教科用図書その他の教材の取扱い

(教科用図書及び教材の使用)
第21条 学校においては、教育委員会が採択した教科用図書を使用しなければならない。
2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものはこれを使用することができる。ただし、その選定にあたっては、保護者の経済的負担が過重にならないように考慮しなければならない。

(教材の承認)
第22条 校長は、教科用図書が発行されていない教科の主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)又は道徳用図書を使用する場合は、使用する日の1月前までに 準教科書(道徳用図書)使用承認申請書(様式第25号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(教材の届出)
第23条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として計画的かつ継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合は、あらかじめ教材使用届(様式第26号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 教科用図書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他これらに類する参考書
(2) 学習の過程及び休業中に使用する学習帳その他これらに類するもの



教務関係で必要なものは以上だと思いますが、時間があれば続きもUPします。

教育職員免許法及び教育職員免許法施行細則


法規の入力は後日ゆっくりと。
このころは一太郎を使っていました。


(特別免許状に関する教育職員検定の出願)
第9条 免許法第5条第2項に規定する教育職員検定により特別免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 教育職員検定願 (様式第5号)
二 履歴書(様式第2号)
三 人物に関する証明書(様式第6号)
四 身体に関する証明書(様式第7号)
五 学士の称号を有すること又はこれと同等以上の資格を有することを証明する書類
六 担当する教科に関する次に掲げる書類
 イ 現に所有する資格及び免許を証明する書類
 ロ 専門的知識及び技能に係る実務成績証明書(様式第4号)
 ハ 前イ及びロに掲げるもののほか、教育委員会が必要であると認める書類
七 宣誓書(様式第3号)
八 出願者を任用し、又は雇用しようとする者の推薦書(様式第8号)



第10条

(臨時免許状に関する教育職員検定の出願)
第11条 免許法第5条第5項に規定する教育職員検定により臨時免許状の授与を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
一 教育職員検定願 (様式第5号)
二 履歴書(様式第2号)
三 人物に関する証明書(様式第6号)
四 身体に関する証明書(様式第7号)
五 最終卒業学校の卒業証明書若しくは修了証明書又は免許法附則第5項若しくは免許法施行規則第66条第2項に掲げる者であることを証明する書類
六 最終卒業学校の成績証明書
七 現に免許状を所有する者にあっては、当該免許状の写し
八 宣誓書(様式第3号)
九 臨時免許状授与についての副申書(様式第9号)




臨免申請   一括ダウンロードrinmen.lzh
(様式第2号)
(様式第3号)
(様式第5号)
(様式第6号)
(様式第7号)
(様式第8号)
(様式第9号)


免許外教科担任許可申請   一括ダウンロードmenkyogai.lzh
(様式第18号)
(様式第19号)

 
inserted by FC2 system